みんなの森®整骨院 住吉院 ブログ

2020/01/17

交通事故 通院慰謝料、休業損害について

こんにちは!

みんなの森整骨院 雪と車住吉院の岡田です。

年が明け、少しだけ事故の割合が減ったような気がします。

昨年度よりも交通事故の割合が減り、自賠責保険料も安くなるそうですね!車を使う方には嬉しい情報です(^^)/

 

さて、さっそく本題に入りますが、交通事故に遭われた際、病院や整骨院に通うと、被害者に対してお金が発生することはご存じでしょうか?

これを、通院慰謝料といいます。

通院慰謝料は、2つの計算方法があり、その2つの計算方法のうち、少ないほうが被害者に支払われます。

 

そもそも慰謝料とは?

身体や生命、または財産の権利を侵害された者が受けた精神的苦痛に対する賠償のことをさします。

交通事故の被害者が加害者に請求することができる慰謝料は、

・入通院慰謝料

・後遺障害慰謝料

・死亡慰謝料

この3つです。

 

話を戻します。

通院慰謝料の計算方法が2つあります。

1つは 全治療期間の日数×4200円

もう1つは 実際に治療を行った日数×4200×2

この計算方法のうち、少ない額が通院慰謝料として、被害者にお支払いされます。

わかりにくいので、例を出しましょう

事故の治療を3ヶ月行い、1月に10日ほど通院した場合

期間(90日)×4200円=378000

通院日数(30日)×4200円×2=252000

見比べた際、通院日数の方が少額な為、252000円が通院慰謝料として支払われます。

 

休業損害について

交通事故に遭ってケガをしてしまい、仕事を休んでしまった。そのため、得られなかった収入や賃金のことをいいます。

そんな時は、加害者に対して休業損害を請求することができます。

 

計算方法としては、

休業損害=1日あたり5700円×休業日数

※ただし、休業損害証明書等の立証資料などにより1日あたり5700円を超えることが明らかな場合、1日あたり19000円を限度として実際の損害額が認められます。

この金額は、自営業でも主婦でもサラリーマンでも「5700円×休業日数」として計算されてしまいます。

また、有休を使った場合も含まれます。

 

一方、事故前の実際の収入をもとにした計算方法が、実際に即した額になるはずです。

 

休業損害=1日あたりの基礎収入×休業日数

 

1日当たりの基礎収入の計算式は、

1日あたりの基礎収入=事故前3ヶ月の収入÷90日

また、職業によっても、計算式が異なります。

 

例えば、サラリーマンの場合、各種手当や賞与も休業損害の対象となります。

 

いかがでしょうか?

知っておくことで、知らない人を助けることもできます。

宮崎市内でも、交通事故は絶えず起きています。

当院は、交通事故専門治療院でもありますので、わからないことがあればいつでもご相談下さい。

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